「ストレスチェックって、当社のような40人の会社も対象になるの?」。経営者や労務のご担当者から、この質問を受けることが増えました。
答えは「対象になります」。2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化されます。
次に聞かれるのが「いくらかかるのか」です。質問票は国のものを無料で使えます。それでも費用がかかるのは、実施は医師や保健師など、面接は医師が担うからです。
ストレスチェック義務化の要点
- 2028年4月1日から、50人未満の事業場も義務化の対象になる
- 20人ならツール代は6,000〜8,000円程度。差が出るのは面接と分析
- 個人の結果は、本人の同意がなければ会社に渡らない
50人未満の会社もストレスチェックは義務になりますか?
2028年4月1日からは、50人未満を含むすべての事業場でストレスチェックが義務になります。2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法で、50人未満の事業場の義務化が決まりました。
数えるのは「会社全体」ではなく「事業場」ごとの人数です。会社全体で60名でも、本社30名と支社30名なら、いまはどちらも努力義務です。2028年4月1日からは、こうした事業場も実施が義務になります。
2028年4月以降は、人数が減っても実施の義務は残ります。実施の義務に人数の線引きがなくなるからです。報告と産業医の選任は、50人以上のままです。
義務化の対象はこう変わる
事業場の人数ごとに、いまと2028年4月以降を並べました。
| 事業場の人数 | いま/2028年4月以降 |
|---|---|
| 50人以上 | 義務(年1回)/変更なし |
| 50人未満 | 努力義務/義務 |
| 数える単位 | 事業場ごと/変更なし |
| パート・アルバイト | 常時使用なら含む/変更なし |
| 実施の頻度 | 1年以内ごとに1回/変更なし |
「常時使用する労働者」の数え方
施行日までに実施を終えている必要はなく、施行日から1年以内に1回実施する形です。ただ、医師や委託先は施行が近づくと依頼が重なりやすいと見ています。
20人の事業場のストレスチェックはいくらかかりますか?
20人なら、Web受検のツール代だけで6,000〜8,000円程度です。ただ、それだけでは実施できません。実施者・高ストレス者の選定・集団分析まで頼むと、サンダーメディコの標準料金で1回40,000円(49名まで・税抜)です。
見積もりを比べるときに分けて見る項目
受検20名・年1回の場合。総額の差は、表の下の3行で出ます。
| 項目 | 目安/確認すること |
|---|---|
| 受検(Webツール) | 1人300〜400円程度/最低料金があるか |
| 実施者の費用 | 委託先による/基本料金に含むか |
| 高ストレス者の面接 | 別料金の場合がある/1件いくらか |
| 集団分析 | 含む/別料金/何人から出せるか |
| 実施後の相談 | 契約による/誰に聞けるか |
見積もりを取るときに伝えること
サンダーメディコに頼む場合
ストレスチェックだけをお引き受けする場合、1回40,000円(49名まで・税抜)に含むのは次の5つです。
- Webでの57項目の受検
- 結果通知
- 高ストレス者の選定と面接勧奨
- 標準的な集団分析
- 会社への結果レビュー
医師による面接が必要な場合は別途ご相談ください。年1回のストレスチェックを含む月額30,000円(税抜)の産業保健顧問もご用意しています。違いはストレスチェック対応のページで比べられます。
30秒で診断│貴社でやること
1つの事業場で働く人は何人ですか?
会社全体ではなく1つの事業場の人数です。パート・アルバイトも数に含めます。
準備はどこまで進んでいますか?
近いものを1つ選んでください。
実施者を決めるところから始めます
実施者になれるのは医師・保健師などに限られます。サンダーメディコでは産業医が実施者を務め、案内文・実施規程・結果の取り扱いのひな形をお渡しします。案内から回収までは約1か月が目安です。
実施者と面接指導の医師をそろえます
受検のシステムがあっても、実施者と高ストレス者の面接指導は別に手配が要ります。サンダーメディコでは産業医が実施者を務め、面接指導まで担当します。受検もオンラインで行うので、窓口はひとつです。
委託先を5つの確認点で比べます
誰が実施者になるか、面接指導も頼めるか、個人の結果の扱い、集団分析の読み解き、料金に含まれるもの。この5つを並べると違いが見えてきます。サンダーメディコの答えは、ストレスチェック対応のページの表にまとめています。
| 実施の義務 | 2028年4月1日から(施行後1年以内に最初の実施) |
|---|---|
| 労基署への報告 | 不要 |
| 実施料金 | 1回40,000円(税抜) |
面接指導は別料金(15,000円/名・税抜)です。顧問契約がある場合、年1回・99名までは追加費用0円です。
| 実施の義務 | すでに義務(年1回) |
|---|---|
| 労基署への報告 | 必要 |
| 実施料金 | 1回60,000円(税抜) |
面接指導は別料金(15,000円/名・税抜)です。顧問契約がある場合、年1回・99名までは追加費用0円です。
| 実施の義務 | すでに義務(年1回) |
|---|---|
| 労基署への報告 | 必要 |
| 実施料金 | 1回80,000円〜(税抜) |
面接指導は別料金(15,000円/名・税抜)です。300名以上・複数法人・複数拠点は個別にお見積りします。
50人未満でストレスチェックをしないと罰則はありますか?
ストレスチェックを実施しないこと自体には、罰金などの罰則はありません。労働安全衛生法の罰則の条文に、ストレスチェックの実施義務は挙がっていないからです。ただ2028年4月からは義務なので、実施しなければ法令違反です。
50人以上の事業場は、ストレスチェックの実施結果を労働基準監督署へ報告します。報告しないと50万円以下の罰金の対象です。50人未満の事業場には、この報告が求められません。
罰則がないから後回しでよい、とは私は考えていません。高ストレスの社員が出たときに面接の頼み先が決まっていなければ、困るのは本人と会社だからです。
罰則と報告の根拠
- ストレスチェックの実施義務:労働安全衛生法第66条の10第1項。罰金を定めた同法第120条第1号には挙がっていません
- 労働基準監督署への報告:同法第100条第1項。報告しないときは第120条第5号で50万円以下の罰金
- 50人未満は報告不要:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月)
- 秘密を守る義務:ストレスチェックの事務に就いた人が秘密を漏らすと、同法第105条・第119条で6か月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
何のために行うのか:50人未満でも義務化されるストレスチェックの目的
ストレスチェックの目的は、メンタルヘルスの不調を見つけることではなく、不調になる前に防ぐことです。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルも、目的は未然防止であって、不調の人を見つけることではないと書いています。
同じマニュアルによると、メンタルヘルス不調による病休は平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合は約半数です。20人の会社で1人が3か月抜ける重さは、大きな会社とは比べものになりません。
ストレスチェックは3つの働きで不調を防ぎます。社員が自分のストレスに気づくこと、高ストレスの人が医師の面接を受けられること、集団分析で職場の負担を見つけることです。
産業医がいない50人未満の会社は、ストレスチェックを誰に頼めばいいですか?
産業医がいない50人未満の会社は、実施者(医師・保健師など)と、面接指導を行う医師を外部に頼みます。50人未満の事業場に産業医の選任義務はありませんが、ストレスチェックにはこの2つの役割が要ります。初めて準備する会社では、実施者を誰に頼むかで手が止まることが多いように感じています。
社内でできるのは名簿づくりや案内などの事務です。ただし、社員の解雇・昇進・異動に権限を持つ人は、この事務にも就けません。社長や人事部長が自分で回答を集めて見る、という形は取れません。
誰が何を担うか
会社に残る仕事と、外に頼める仕事を分けました。
| 役割 | 担うのは/外部に頼めるか |
|---|---|
| 実施者 | 医師・保健師など/頼める |
| 面接指導 | 医師/頼める |
| 対象者名簿の作成 | 会社/会社で行う |
| 受検の案内・督促 | 会社/一部頼める |
実施事務従事者とは
実施者になれる人
ストレスチェックの実施者になれるのは、医師・保健師と、一定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。外部に委託するときは、委託先の誰が実施者になるのかを契約の前に確かめます。
実際の分担はこうなる
Oh my teeth様では、名簿の準備・社内への周知・未回答の方へのリマインドを会社が担いました。実施の設計・結果の処理・高ストレス者への対応・集団分析は、サンダーメディコが担当しています。
名簿と社内への案内は委託しても会社に残ります。残りを引き受ける形にしておけば、担当者が兼務でも回せます。
50人以上の事業場と扱いが分かれる項目
2028年4月以降に、それぞれの事業場で求められることです。
| 項目 | 50人以上/50人未満 |
|---|---|
| ストレスチェックの実施 | 義務/義務 |
| 高ストレス者の面接指導 | 申出があれば義務/申出があれば義務 |
| 労基署への報告 | 義務/報告は求められない |
| 集団分析と職場改善 | 努力義務/努力義務 |
| 産業医の選任 | 義務/義務ではない |
報告が不要でも記録は残す
50人未満のストレスチェックはどんな流れで進めますか?
50人未満のストレスチェックは、準備・委託先選び・実施・面接指導・集団分析の5段階で進めます。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルは、外部に委託して進める形を勧めています。個人の結果などの健康情報を、社内で扱わずに済むからです。
ストレスチェックの5段階
| 段階 | 会社がやること/ポイント |
|---|---|
| 1 | 方針を示し、社員の意見を聴く/社内ルールを作って周知する |
| 2 | 実務担当者を決め、委託先を選ぶ/料金と含む範囲を事前説明書で比べる |
| 3 | 委託先が質問票を配って回収する/個人の結果は本人に直接届く |
| 4 | 申出があれば医師の面接指導を頼む/医師の意見をもとに配慮を決める |
| 5 | 集団ごとの結果を受け取る/職場の改善につなげる(努力義務) |
この表の根拠
会社がやるのは、ストレスチェックを行う方針を示すことと、委託先との窓口を決めることです。質問票の配布も、個人の結果の通知も、委託先から社員へ直接行われます。
質問票は、国が勧める57項目の職業性ストレス簡易調査票を使うのが基本です。項目を減らした23項目の簡略版もあり、どちらにするかは委託先と決めます。
委託先の探し方:50人未満の会社の場合
中央労働災害防止協会は、いま健康診断を頼んでいる健診機関に、ストレスチェックも合わせて頼めるかを確かめるよう勧めています。受検する人の情報を一か所で管理できるからです。
候補を比べるときは、小規模事業場向けマニュアルにある、委託先の提案を確かめるためのチェックポイントが使えます。料金のうちどこまでが標準で、どこからがオプションかも、ここで確かめます。
社内ルールに書くこと
ストレスチェックの社内ルールには、実施体制・実施方法・記録の保存・情報の管理・結果の開示や苦情の受け方・不利益な扱いの防止を書くことが望まれます。厚生労働省のページに、直して使える社内ルール例と社内規程例があります。
社員の意見は、会議を開かなくても聴けます。マニュアルは、定例のミーティングや朝礼でルール案を示し、意見を募る方法を例に挙げています。ストレスチェックを終えた後にも、やり方の改善について意見を聴くことが望まれます。
結果を受け取った社員に伝えること
ストレスチェックの結果は、委託先から本人に届きます。会社からは、結果を自分のケアに使うよう勧め、厚生労働省の「こころの耳」の無料の相談窓口(電話・メール・SNS)を案内しておきます。
面接指導の頼み先は、50人未満の会社なら3つ
マニュアルが挙げる面接指導の頼み先は、ストレスチェックの委託先のオプション・地域産業保健センター・産業保健に対応する医療機関の3つです。
地域産業保健センターは全国350か所にあり、50人未満の事業場は医師の面接指導を無料で受けられます。ストレスチェックの委託先と面接の頼み先が別になるなら、高ストレスの人の申出をどこへつなぐかを先に決めておきます。
ストレスチェックの結果は会社に知られますか?
ストレスチェックの個人の結果は、本人の同意がなければ会社に渡りません。会社が一人ひとりの回答を見て、人事評価に使うための制度ではないからです。根拠は労働安全衛生法第66条の10第2項です。
それでも社員は会社に見られると思って身構えます。Oh my teeth様の笹谷様はこう話します。「私は社内の人間なので、本人も言いづらいところは言葉を選んでしまいます」。
だから実施の前に、誰に何が伝わるかを説明できる状態にしておきます。高ストレスと判定されても、それだけで病名や回答が会社に伝わることはありません。
誰に何が伝わるか
実施の前に、この区別を社員に説明しておきます。
| 情報 | 会社に伝わるか/補足 |
|---|---|
| 個人の回答内容 | 伝わらない/実施者が管理する |
| 個人の結果 | 本人の同意が必要/同意なく渡らない |
| 受検したかどうか | 伝わる/未受検の案内に使う |
| 面接指導の申出 | 伝わる/申出は本人が行う |
| 面接後の医師の意見 | 伝わる/就業上の配慮のため |
結果の保管は誰が行うか
私は社員の方に「まずはご自身の状態を確認するためのものです」とお伝えしています。誰が何を見られるのかを実施前にはっきりさせることが、安心して答えてもらう前提です。
ストレスチェックで会社がしてはいけないことは何ですか?
会社がしてはいけないのは、ストレスチェックの結果や受検の有無を理由に、社員を不利に扱うことです。面接指導を申し出たことを理由にした不利益な扱いは、法律で禁じられています。根拠は労働安全衛生法第66条の10第3項です。
会社がしてはいけないこと
社員が安心して答えられるかは、ここを守れるかで決まります。
| 場面 | してはいけないこと |
|---|---|
| 受検しない社員 | 受けないことを理由に懲戒などで不利に扱う |
| 結果の提供に同意しない社員 | 同意しないことを理由に不利に扱う |
| 面接指導を申し出た社員 | 申出を理由に不利に扱う |
| 面接指導の結果 | 解雇・雇止め・退職勧奨・不当な配置転換 |
| 個人の結果 | 実施者から聞き出す・提供を迫る |
この表の根拠
受けない社員がいたらどうしますか
ストレスチェックを受けることは、社員の義務ではありません。就業規則で受検を義務にして、受けない人を懲戒にすることはできません。
会社にできるのは、受検を勧めることです。委託先から受検した人の一覧をもらい、まだの人に声をかける形は認められています。ただし業務命令のように強いることはしません。
ストレスチェックの事務に就いた人には、秘密を守る義務が罰則つきで課されています。結果が気になっても、会社から実施者に個人の結果を聞きにいくことはしません。
ストレスチェックで高ストレスの社員が出たら、50人未満の会社は何をしますか?
高ストレスの社員が出たら、本人が希望すれば医師の面接を受けられる状態を作ります。面接のあとに会社へ届くのは、病名ではなく就業上の意見です。
高ストレスの人には、ストレスチェックの結果と一緒に、実施者から面接指導の申出を勧めます。本人から申出があれば、会社は遅滞なく医師の面接指導を行います。
意見はたとえば「まず1か月は残業なしで勤務し、その後もう一度状態を確認する」のような形でお返しします。会社が明日から動ける形で返すのが、産業医の仕事です。
集団分析は「ひとつ変える」まで
集団分析では、仕事の負担が大きいのか職場の支援が足りないのかといった、個人の問題だけでは見えない材料が出ます。数字が悪くても、いきなり大きな施策を始める必要はありません。
人事のご担当者と結果を見ながら、「思い当たることはあるか」「現場で何が起きているか」「今年ひとつ変えるなら何が現実的か」の順で考えます。分析で終わらせず、改善策をひとつ決めるところまでが目標です。
20人の会社は集団を10人以上にまとめる
ストレスチェックの集団分析は、集計の単位が10人を下回ると、原則として行ってはいけないとされています。人数が少ないと、誰の回答かが分かってしまうからです。
20人の会社なら、部署ごとに分けず会社全体を1つの集団にするなど、10人以上のまとまりを作ってから分析します。全57項目の合計点の平均を見る方法なら、10人未満でも分析できる場合があります。
2027年4月からは、個人を特定できない方法で分析することが、労働安全衛生規則第52条の14にも書き込まれます。見積もりの段階で、何人から集団分析を出せるかを委託先に確かめてください。
2028年4月のストレスチェック義務化までに、50人未満の会社は何から始めますか?
最初にやるのは、事業場ごとに人数を数えて一覧にすることです。この作業だけは今日からでもできます。そのあと実施者を決め、規程と質問票を決め、社員へ説明する順に進めれば足ります。
施行日から逆算した準備の目安
兼務の担当者でも回せるように、やることを時期で分けました。
| 時期 | やること/目的 |
|---|---|
| いま〜2027年春 | 事業場ごとに人数を数える/対象の事業場を確定する |
| 2027年夏 | 実施者の候補に当たる/引き受け先を先に押さえる |
| 2027年秋 | 実施規程と質問票を決める/社内説明の材料をそろえる |
| 2027年冬 | 従業員へ説明する/答えてもらえる状態にする |
| 2028年4月以降 | 年1回の実施/実施から通知・面接・集団分析へ |
施行日や実施方法の最新情報はどこで確認するか
名簿は氏名と所属が分かれば十分で、健康に関する情報は要りません。会社が用意するのは、名簿・実施時期・社内の窓口の3つです。
施行の直前にまとめて進めると、実施者を探す時期と社内説明の時期が重なります。
こんな状態なら相談の目安です
左の状態に心当たりがあれば、右の項目から一緒に決めます。
| いまの状態 | 先に決めること |
|---|---|
| 事業場ごとの人数を数えたことがない | 対象の事業場と人数 |
| 実施者を誰に頼めばよいか決まっていない | 実施者と委託先 |
| 見積もりを比べたが、含まれる範囲が分からない | 基本料金に含む項目 |
| 高ストレスと判定された人が出たときの対応が決まっていない | 面接指導の頼み先と流れ |
| 休職や復職の相談を、その都度どこに聞くか迷っている | 続けて相談できる窓口 |
ストレスチェックの義務化についてよくある質問
- 関連会社が複数ある場合はどう数えますか?
- 数える単位は事業場です。140名のA社の事業場はいまも義務で、10名のB社の事業場も2028年4月1日から義務になります。
- 健康診断と一緒に実施できますか?
- 50人未満の会社でも、時期を合わせること自体はできます。ただ目的も情報の扱いも別の制度なので、結果の保管と閲覧できる人は分けて管理します。
- 社会保険の「50人」と同じ基準ですか?
- 別の制度です。ストレスチェックは事業場ごと、社会保険の企業規模要件は企業単位で数えます。基準も時期も違うので分けて確認してください。
- ストレスチェックは何月に行えばいいですか?
- 決まった月はありません。50人未満の会社も1年以内ごとに1回行えばよいので、繁忙期を避けて社員が答えやすい時期を選びます。健康診断と時期をそろえて、ストレスチェックを同じ委託先に頼む会社もあります。
- 週20時間ほどのパートもストレスチェックの対象ですか?
- 義務の対象は、週の労働時間が通常の社員の4分の3以上の人です。ただ、契約期間が1年以上の見込みで、通常のおおむね2分の1以上働く人にも、ストレスチェックを行うことが望まれるとされています。
- 派遣社員や役員もストレスチェックの対象ですか?
- 派遣社員のストレスチェックは、派遣元に実施の義務があります。役員は、使用者であれば対象になりません。ただ、労働時間を管理されているなど働き方の実態によっては対象になるので、確かめてください。
- すでにストレスチェックをしている50人未満の会社は、やり方を変えますか?
- 法令どおりに実施していれば変える必要はありません。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルには、外部委託の進め方や社内ルールの例が載っています。一度照らしておくと安心です。
- ストレスチェックは紙でも実施できますか?
- 50人未満の会社でも、紙とWebのどちらでも実施できます。紙の場合、中身が分からないよう封をした封筒なら、社内の担当者を通して配ったり集めたりしても差し支えないとされています。
- ストレスチェックの費用に使える助成金はありますか?
- 商工会や業界団体などを通じて産業医や保健師のサービスを受けたときに、費用の一部を助成する「団体経由産業保健活動推進助成金」があります。申し込むのは団体の側なので、加盟している団体に確かめてください。
- ストレスチェックの準備はどこに相談できますか?
- 各都道府県の産業保健総合支援センターが、50人未満の事業場からのストレスチェックの導入の相談にも無料で応じています。厚生労働省のストレスチェック制度サポートダイヤル(0570-031050・平日10〜17時・通話料がかかります)もあります。
まとめ│ストレスチェックの質問票は無料。時間がかかるのは、頼む医師を決めるところです
20人ならツール代は数千円。総額を分けるのは、医師の面接と集団分析です。質問票は無料でも、実施は医師や保健師などに、面接は医師に頼むことになります。
最初にできるのは、事業場ごとに人数を数えることです。医師や委託先は施行が近づくほど依頼が重なるので、人数を数えたら、次は実施者と面接の医師を決めてください。結果が出た後まで相談できる相手がいれば、実施が形だけで終わりません。














